知的財産知的財産の基本

冒認出願

冒認出願とは、特許を受ける権利を持たない者が、他人の発明について勝手に行う特許出願のことで、特許法上の拒絶理由や特許の無効理由となる出願です。

特許法では、特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないときは拒絶査定の理由となり(第49条第7号)、誤って登録された場合も特許無効審判の理由になります(第123条第1項第6号)。また、真の権利者は、冒認出願によって登録された特許権について、特許権者に対して移転を請求することができます(第74条)。

新規事業では、共同開発の相手や元従業員、業務委託先などが、打ち合わせで知った発明を自分の名前で出願してしまう事態が起こり得ます。発明の経緯を示す記録(実験ノート、議事録、日付入りの資料)を残し、秘密保持契約や共同開発契約で権利の帰属を明確にしておくと、冒認が疑われたときに自社の権利を主張しやすくなります。

参考資料

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