知的財産特許・知財戦略

優先審査

優先審査とは、出願公開後に出願人以外の者が業としてその発明を実施していると認められる場合などに、特許庁長官が他の出願に優先して審査させることができる、特許法第48条の6の制度です。

早期審査が一定の事情を満たす出願について出願人の申請で審査を早める運用であるのに対し、優先審査は第三者による実施という紛争の可能性がある状況に対応するための法律上の制度です。手続の際は、第三者の実施状況などを説明する書面を提出します。

新規事業で出願中の技術を競合が使っていると分かった場合、補償金請求権の警告とあわせて、優先審査の申出で権利化を早めることが選択肢になります。どちらの制度を使うべきか、また手続の要件は、特許庁のガイドラインで最新の内容を確認し、弁理士と相談して判断するのが確実です。

参考資料

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