新規事項追加の禁止
新規事項追加の禁止とは、特許出願の補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内でしなければならないという制限のことです。
特許法第17条の2第3項で定められています。出願後に、最初の書類に書かれていなかった技術内容を補正で加えることはできません。この制限に違反した補正は拒絶理由となり、特許後に見つかれば無効理由にもなります(第123条第1項第1号)。
新規事業では、出願を急いだ結果、後から改良や新しい実施例が生まれることがよくあります。その内容は補正では追加できないため、改良部分は別の出願で守ることを検討します。先の出願から1年以内であれば国内優先権を主張して改良を含めた出願をする方法もあります。
出願前に、想定される変形例や数値範囲、代替材料などをできるだけ明細書に書き込んでおくことが、後の補正の自由度を広げます。プレスリリースや展示会で発表した後に追加出願をすると新規性の問題も生じるため、公表と出願の順序にも注意が必要です。
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