最後の拒絶理由通知
最後の拒絶理由通知とは、最初の拒絶理由通知に対する補正によって新たに必要になった拒絶理由だけを通知するもので、これを受けた後の補正の内容が制限される通知のことです。
特許法第17条の2第5項により、最後の拒絶理由通知を受けた後の特許請求の範囲の補正は、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明を目的とするものに限られます。
この制限は、補正のたびに新しい審査が必要になって手続が長引くことを防ぐためのものです。最後の拒絶理由通知の後に大きく請求項を書き換えたくなっても、原則としてできません。
新規事業の出願では、最初の拒絶理由通知への対応が重要になります。その段階で、事業上必要な範囲と審査官の指摘を踏まえて補正の方針を固めておくと、最後の拒絶理由通知の段階で身動きがとれなくなる事態を避けられます。必要な場合は分割出願で別の範囲を確保する方法もあります。
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