情報提供制度(刊行物等提出書)
情報提供制度とは、他人の特許出願や特許について、新規性や進歩性がないことを示す先行技術文献などを、第三者が特許庁に提出できる制度のことです。
特許庁の「情報提供の手引」によると、情報提供は誰でもでき、匿名でも可能で、手数料は不要です。特許出願後は審査請求の有無を問わずいつでも提出でき、特許権の設定登録後も提出できます。提出には「刊行物等提出書」を使い、提出する刊行物等と提出の理由を記載します。
新規事業に関係する分野で、競合が広すぎる権利範囲の出願をしていることに気づいた場合、審査段階で先行技術を示すことで、不当に広い特許の成立を防ぐ手段になります。無効審判のような当事者間の手続に比べ、手間や費用が小さいのが特徴です。
ただし、提出した情報をどう評価するかは審査官の判断です。自社事業への影響が大きい出願は、出願公開後の経過を定期的にウォッチし、提出の要否を早めに判断しましょう。
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