査証制度
査証制度とは、特許権侵害訴訟で、中立な専門家である査証人が相手方の工場などに立ち入り、証拠を収集して報告書を作成する、裁判所の命令による手続のことです。
特許法第105条の2で定められています。裁判所は、当事者の申立てにより、証拠収集が必要で、侵害を疑うに足りる相当な理由があり、申立人が自らほかの手段で証拠を集められないと見込まれる場合に、相手方の意見を聴いたうえで査証を命じることができます。査証人は、書類や装置について確認、作動、計測、実験などの措置をとります。
製造方法の特許や、工場内・サーバー内で使われる技術の特許は、外から侵害の事実を立証するのが難しいという課題がありました。査証制度はこうした立証の困難を補うために設けられたものです。
ただし、査証にかかる時間や相手方の負担が相当でない場合などは命令されません。新規事業で製法特許を取る際は、侵害を見つけて立証できるかという観点も含めて、特許にするかノウハウとして秘匿するかを判断するとよいでしょう。
参考資料
