記載要件(実施可能要件・サポート要件・明確性要件)
記載要件とは、特許出願の明細書と特許請求の範囲が満たさなければならない、特許法第36条に定められた書き方の要件のことです。
主なものに、発明の詳細な説明は当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載すること(実施可能要件、第36条第4項第1号)、請求項の発明は発明の詳細な説明に記載したものであること(サポート要件、同条第6項第1号)、請求項の発明が明確であること(明確性要件、同項第2号)があります。出願時に知っている文献公知発明の情報を記載する先行技術文献情報開示要件(同条第4項第2号)もあります。
記載要件を満たさないと拒絶理由になり、実施可能要件やサポート要件、明確性要件などの違反は特許になった後も無効理由になります(第123条第1項第4号)。とくに、明細書に一つの実施例しか書いていないのに請求項だけを広く書くと、サポート要件違反を指摘されやすくなります。
新規事業で広い権利を取りたい場合は、請求項の範囲に見合うだけの実施例やデータを明細書に盛り込むことが欠かせません。出願後に実施例を追加することはできないため、出願前に技術の幅を整理しておきましょう。
参考資料
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