法務・契約会社法務

役員の任期

役員の任期とは、会社法で定められた取締役や監査役などが在任できる期間のことで、非公開会社では定款で最長10年まで伸ばすことができるものです。会社法第332条は、取締役の任期を、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社などを除く)では、定款によって10年以内まで伸長できるとしています。第336条は、監査役の任期を原則4年とし、非公開会社では定款で10年まで伸長できるとしています。

任期が満了した役員を再び選任した場合でも、変更の登記(重任の登記)が必要です。任期を長くすると登記の手間は減りますが、途中で役員を交代させたい場合に解任の手続きが必要になるなど、柔軟性が下がる面もあります。

新規事業の子会社や少人数のスタートアップでは、任期の管理が漏れやすくなります。登記を長期間怠ると過料の対象となるほか、休眠会社のみなし解散の対象になるおそれもあるため、任期満了の時期を管理表などで把握しておくことが大切です。

参考資料

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