所在不明株主の株式売却
所在不明株主の株式売却とは、会社からの通知が長期間届かず、剰余金の配当も受け取っていない株主の株式を、会社法の手続きに従って競売または売却し、その代金を株主に交付する制度のことです。会社法第196条は、株主への通知や催告が5年以上継続して到達しない場合、会社はその株主への通知・催告を省略できると定めています。第197条は、通知・催告を要しない株主で、継続して5年間剰余金の配当を受領しなかった者の株式について、競売し、または市場価格のない株式であれば裁判所の許可を得て競売以外の方法で売却できるとし、会社自身が買い取ることも認めています。
連絡のつかない株主がいると、株主総会の運営や、株主全員の同意が必要な手続き、M&Aでの株式の集約に支障が出ます。
事業承継や会社売却、上場準備の段階で、古くからの株主の所在が分からないという問題が表面化することがあります。手続きには相応の期間がかかるため、早めに株主名簿の整備に取り組むことが重要です。
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