法務・契約会社法務

新事業特例制度

新事業特例制度は、新たな事業を行おうとする事業者が支障となる規制の特例措置を提案し、安全性等の確保を条件に、事業者単位で特例措置の適用を認めてもらう制度です。

経済産業省によると、産業競争力強化法に基づく「事業者単位」の規制改革の仕組みの一つで、規制の解釈を確認するグレーゾーン解消制度、実証から始める規制のサンドボックス制度と並んで位置付けられています。規制の特例措置を整備したうえで事業を実施したい場合に使う制度です。

手続きは2段階です。まず事業者が特例措置を要望し、事業所管大臣と規制所管大臣が検討して特例措置を創設します。次に事業者が新事業活動計画を作成して認定を受け、代替の安全確保策などを講じながら特例措置を利用します。その結果を踏まえ、規制の撤廃や緩和による一般化・全国展開につながることもあります。

事例として、リヤカー付きの電動アシスト自転車のアシスト力の上限を、当時の道路交通法施行規則の踏力の2倍から3倍とする特例があり、各地での実証を経て施行規則が改正されました。経済産業省の資料では、令和8年6月末時点の回答実績は16件です。規制が事業化の障壁になっている一方で、安全性を担保する代替策を示せる場合に検討する制度です。

参考資料

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