法務・契約会社法務

実質的支配者リスト制度

実質的支配者リスト制度とは、株式会社からの申出により、商業登記所の登記官が、その会社の実質的支配者の情報を記載したリストの内容を確認して保管し、写しを交付する制度のことです。法務省の案内では、法人の透明性を高め、資金洗浄などの目的による法人の悪用を防ぐ観点から、令和4年1月31日に制度が始まりました。実質的支配者とは、法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接または間接に持っていると認められる自然人などをいい、犯罪収益移転防止法の考え方にもとづいています。

利用できるのは株式会社(特例有限会社を含む)で、持分会社や一般社団法人などは対象外です。制度は無料で利用でき、郵送による申出も可能です。会社は、登記官の認証文付きのリストの写しの交付を受けることができます。

新規事業のために会社を設立した後、金融機関での口座開設や取引先の審査で実質的支配者の確認を求められることがあります。株主構成が複雑な合弁会社やVCから出資を受けた会社では、誰が実質的支配者に当たるかを整理しておくと、各種の手続きを円滑に進めやすくなります。

参考資料

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