法務・契約会社法務

休眠会社のみなし解散

休眠会社のみなし解散とは、最後の登記から12年を経過した株式会社が、法務大臣の官報公告後2か月以内に事業を廃止していない旨の届出や登記をしない場合に、解散したものとみなされる制度のことです。会社法第472条に定められています。法務大臣が官報で公告すると、登記所から対象の会社に通知が送られます。法務省の案内によると、令和7年度は令和7年10月10日に、12年以上登記がされていない株式会社と5年以上登記がされていない一般社団法人・一般財団法人を対象に官報公告が行われました。

株式会社の場合、取締役の任期は非公開会社でも定款で最長10年までのため、役員変更の登記を適切に行っていれば、通常は12年間登記がない状態にはなりません。

事業を行っていない休眠状態の子会社や、新規事業のために設立したまま動いていない会社があると、知らないうちに解散したものとみなされる可能性があります。解散したものとみなされた後3年以内であれば株主総会の決議で会社を継続できますが(同法第473条)、手続きの負担は大きくなります。グループ内の会社の登記状況を定期的に確認しておくことが大切です。

参考資料

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