競業取引(取締役)
競業取引とは、取締役が自己または第三者のために、会社の事業の部類に属する取引をすることで、会社法上、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)で重要な事実を開示して承認を受ける必要があるものです。会社法第356条第1項第1号が定めており、取締役会設置会社では第365条により承認機関が取締役会となり、取引をした取締役は取引後遅滞なく重要な事実を取締役会に報告しなければなりません。同じ条文の第2号・第3号は会社と取締役の間の利益相反取引を定めており、競業取引とあわせて取締役の忠実義務を具体化した規律です。
新規事業の現場では、取締役が別会社を経営していたり、個人で関連する事業を営んでいたりすることがあります。会社の事業と重なる取引を行う場合は、事前に承認を得て、議事録に残しておくことが必要です。
投資契約では、法律上の規律とは別に、創業者に対して競業避止義務や専念義務を課す条項が置かれることも多いため、会社法上の手続きと契約上の義務の両方を確認しておきましょう。
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