法務・契約会社法務

減資(資本金の額の減少)

減資とは、株式会社が資本金の額を減少させることで、原則として株主総会の決議と、債権者が異議を述べる機会を与える手続きが必要となるもののことです。会社法第447条は、資本金の額を減少するには、株主総会の決議で、減少する資本金の額、その全部または一部を準備金とする場合はその旨と額、効力発生日を定めなければならないとしています。第449条は、資本金などを減少する場合、債権者が異議を述べることができるとし、会社は官報公告と知れている債権者への個別の催告を行わなければならず、異議を述べる期間は1か月を下ることができないとしています。

減資は、累積した欠損の解消や、剰余金の配当が可能な状態にするため、また税制上の中小企業の区分に入るために行われることがあります。

新規事業の子会社で赤字が続いた場合や、出資を受けて資本金が増えた後の資本政策の見直しなどで検討されます。ただし、減資によって税制上の扱いが変わっても、大法人の完全子会社であれば中小企業向けの特例は受けられないなど、効果は個別の事情で異なります。手続きには期間がかかるため、効力発生日から逆算して準備を始めましょう。

参考資料

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