運行管理者(貨物自動車運送事業)
運行管理者とは、一般貨物自動車運送事業者が、事業用自動車の運行の安全を確保する業務を行わせるため、運行管理者資格者証を持つ者の中から選任しなければならない管理者のことです。貨物自動車運送事業法第16条は、事業者が許可を受けた後、速やかに運行管理者を選任し、その氏名を国土交通大臣に届け出ることを求めています。
運行管理者の業務の範囲は国土交通省令(貨物自動車運送事業輸送安全規則)で定められており、運転者に対する点呼などが含まれます。資格者証の交付を受けている者が法令に違反した場合、国土交通大臣は資格者証の返納を命ずることができます。
運送事業に参入する場合、車両や営業所とあわせて、資格を持つ運行管理者を確保できるかが許可取得と事業開始の前提になります。点呼や運行記録をデジタル化するサービス、遠隔点呼の支援など、運行管理の業務負担を軽くする事業も、この制度を理解したうえで設計することが重要です。
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