PSCマーク(消費生活用製品安全法)
PSCマークとは、消費生活用製品安全法に基づき、一般消費者の生命・身体に特に危害を及ぼすおそれが多いとして政令で指定された特定製品に付す表示で、この表示がないと販売できないもののことです。同法第4条は、特定製品の製造、輸入、販売の事業を行う者は、所定の表示が付されたものでなければ販売し、または販売目的で陳列してはならないと定めています。
特定製品のうち、品質の確保が十分でない事業者がいると認められるものは特別特定製品として政令で指定され、より厳しい手続が求められます。また、子供用の特定製品についても、子供用特定製品として別に表示などの規律が設けられています。電気用品を対象とするPSEマーク(電気用品安全法)とは別の制度です。
乳幼児用品、登山用ロープ、家庭用の圧力なべ、ライターなど、政令で指定された品目を企画・輸入・販売する場合、表示を付すには製造・輸入事業者としての届出と、技術基準への適合確認などの義務の履行が必要になります。海外製品をECで販売する事業では、仕入れ前に対象品目かどうかを確認することが重要です。
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