化管法(PRTR制度・SDS制度)
化管法とは、指定された化学物質について、事業者に環境への排出量・移動量の把握と届出(PRTR制度)や、譲渡時の性状・取扱い情報の提供(SDS制度)を求める法律のことです。正式名称は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律です。
同法第5条は、第一種指定化学物質等取扱事業者に対し、事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量と、廃棄物処理に伴って事業所外へ移動する量を把握し、届け出ることを求めています。第14条は、指定化学物質等を他の事業者に譲渡・提供する際、その時までに相手方へ性状と取扱いに関する情報を文書などで提供することを求めており、この文書が一般にSDS(安全データシート)と呼ばれます。
塗料、接着剤、洗浄剤、樹脂原料などを扱う製造業や、化学品を仕入れて販売する事業では、取引先からSDSの提出を求められることが一般的です。自社製品に含まれる指定化学物質を把握し、SDSを整備しておくことが、取引開始の前提条件になります。
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