工場立地法
工場立地法とは、一定規模以上の工場(特定工場)を新設・変更する際に、生産施設や緑地などの面積・配置について市町村長への届出を求め、環境の保全を図る法律のことです。
工場立地法は、製造業等の工場または事業場で、敷地面積または建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上のものを特定工場とし、その新設をしようとする者に、生産施設、緑地、環境施設の面積や配置などを市町村長へ届け出るよう求めています(第6条)。政令で定める規模は、敷地面積9,000平方メートル、建築面積の合計3,000平方メートルです(施行令第2条)。
届出をした者は、原則として届出が受理された日から90日を経過した後でなければ特定工場の新設をしてはなりません(第11条)。市町村長が内容を相当と認めるときは、この期間を短縮できます。
新規事業で工場を建設・取得する場合、緑地などの基準によって使える敷地が変わるため、用地の選定段階から確認が必要です。緑地面積率などの基準は、地域によって条例で別に定められていることがあります。
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