倉庫業
倉庫業とは、他人から寄託を受けた物品を倉庫で保管する営業のことで、倉庫業法に基づく国土交通大臣の登録が必要な業種です。
倉庫業法は、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業を倉庫業と定め、営もうとする者に国土交通大臣の登録を求めています(第2条、第3条)。ほかの営業に付随して行われる保管や、携帯品の一時預かりなど、政令で定めるものは除かれます。個人の物品を預かるトランクルームも、倉庫業法上の定義が置かれています。
EC事業者の在庫を預かって出荷まで代行するフルフィルメントサービスや、個人向けの荷物預かりサービスを企画する際は、この登録の要否が論点になります。物品を「預かる」契約なのか、スペースを「貸す」契約なのかによって扱いが変わることがあります。
登録には、施設の構造・設備が基準に適合していることなどが求められるため、物件選定の段階から要件を確認しておく必要があります。
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