特許権の存続期間
特許権の存続期間は、特許権が効力を持つ期間のことで、特許法第67条により原則として特許出願の日から20年をもって終了すると定められています。
起算点は特許権の設定登録の日ではなく出願日です。特許権は審査を経て設定登録されてから発生するため、審査に時間がかかるほど実際に権利を行使できる期間は短くなります。また、特許法第107条により、特許権者は設定登録の日から存続期間の満了までの各年について特許料を納める必要があります。なお、特許庁の案内によると、実用新案権の権利期間は出願から10年です。
存続期間は、次の二つの場合に延長登録の出願によって延長できます。一つは、設定登録が出願日から5年を経過した日または審査請求日から3年を経過した日のいずれか遅い日(基準日)以後になった場合です(第67条第2項)。延長できるのは、基準日から設定登録までの期間から、出願人側の手続に要した期間などを差し引いた期間の範囲内です。もう一つは、安全性の確保等を目的とする法律に基づく許可など政令で定める処分を受ける必要があり、特許発明を実施できない期間があった場合で、5年が限度です(第67条第4項)。
新規事業で特許のライセンスを受けたり、他社特許を回避する設計を検討したりする際は、対象の特許がいつ出願され、延長登録がされているかを確認し、残りの存続期間を把握しておくと判断しやすくなります。
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