法務・契約会社法務

登記懈怠(登記期間と過料)

登記懈怠とは、会社の登記事項に変更が生じたにもかかわらず、法律で定められた期間内に変更の登記を申請しないことで、代表者などが過料の対象になり得るもののことです。会社法第915条は、登記事項に変更が生じたときは、原則として2週間以内に本店の所在地で変更の登記をしなければならないと定めています。新株予約権の行使による変更など、毎月末日現在でまとめて登記すればよいとされる例外もあります。第976条は、この法律の規定による登記をすることを怠ったときに、取締役や代表者などを100万円以下の過料に処すると定めています。

役員の任期満了に伴う重任登記、増資による資本金や発行済株式数の変更、本店移転、商号や目的の変更など、スタートアップでも登記が必要な場面は頻繁にあります。

登記の遅れは、登記事項証明書の内容が実態と食い違う原因にもなり、資金調達や金融機関の審査で確認を求められることがあります。株主総会や取締役会の決議のたびに登記の要否を確認する運用を作っておくと安心です。

参考資料

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