事業戦略・事業計画提携・M&A・組織形態

TOB(株式公開買付け)

有価証券報告書を提出する会社の株券等を不特定多数の者から買い付けようとする者が、買付価格や期間などを公告したうえで、取引所の市場外で株券等を買い付ける手続きです。

日本取引所グループの用語集によると、公開買付けの方法や開示については金融商品取引法第27条の2から第27条の22の4に定められています。金融庁の担当者による解説では、公開買付制度は会社の支配権に影響するような取引について、情報開示と株主の平等な取扱いを求め、透明性・公正性を確保することを趣旨としていると整理されています。

一定の買付けには公開買付けによることが義務付けられています。改正前は、市場外取引などで買付け後の株券等所有割合が3分の1を超える場合などが対象でした(いわゆる3分の1ルール)。2024年5月に公布された改正金融商品取引法では、この閾値を30%に引き下げ、市場内取引(立会内)も対象に含める見直しが行われ、金融庁によると関係する政令・内閣府令等は一部を除き2026年5月1日から施行されています。

TOBは上場会社の買収やMBO(マネジメント・バイアウト)の手続きとして用いられます。制度改正が続いているため、実際の検討では金融庁の公開買付開示ガイドラインや専門家の確認が欠かせません。

参考資料

「TOB」が出てくる記事

この用語が出てくる記事はまだありません。

「提携・M&A・組織形態」の他の用語

用語の先にある、自社の新規事業の進め方を相談する

「TOB」をはじめ、進めるうえでの論点を、オンラインでご相談いただけます。

費用0円・オンライン・契約不要。2営業日以内にメールでご連絡します。

お問い合わせ