訂正審判
訂正審判とは、特許権者が特許後に明細書・特許請求の範囲・図面を訂正するために請求する審判で、特許請求の範囲の減縮や誤記の訂正などを目的とする場合に限って認められる、特許法第126条の手続です。
特許法第126条は、訂正できる目的を、特許請求の範囲の減縮、誤記または誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、他の請求項を引用する請求項を引用しない形にすることに限っています。特許異議の申立てや特許無効審判が特許庁に係属している間は訂正審判を請求できず、その手続の中で訂正を請求することになります。
訂正は、他社から無効理由となる先行技術を示されたときに、権利範囲を狭めて特許を維持する手段として使われます。新規事業で自社特許を使って競合と交渉する場合、相手から無効主張を受けることを想定しておく必要があります。出願段階で、権利範囲を段階的に狭めた従属請求項を用意しておくと、後から訂正で対応しやすくなります。
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