法務・契約会社法務

定款認証

定款認証は、株式会社などの法人を設立する際に、公証人が正当な手続きによって定款が作成されたことを証明する手続きで、株式会社の定款は認証を受けなければ効力を生じません。

会社法第30条がこの点を定めており、認証を受けた定款は会社の成立前には原則として変更できません。日本公証人連合会によると、認証が必要なのは株式会社や一般社団法人・一般財団法人などで、合同会社などの持分会社は不要です。また、認証が必要なのは設立当初の定款だけで、設立後の定款変更には認証は要りません。認証は、紛争の予防や不正な会社設立の抑止、マネー・ロンダリング対策(実質的支配者の把握)などのために行われます。

株式会社の認証手数料は、令和4年1月1日から資本金の額等に応じて3万円・4万円・5万円とされています。さらに令和6年12月1日からは、資本金の額等が100万円未満で、発起人全員が自然人かつ3人以下、発起人が設立時発行株式の全部を引き受け、取締役会を置かない場合に1万5,000円に引き下げられました。

紙の定款では収入印紙4万円が必要ですが、電子定款の場合は不要です。日本公証人連合会は小規模でシンプルな株式会社向けに「定款作成支援ツール」を提供しており、起業時の手続きを早めたい場合に活用できます。

参考資料

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