法務・契約会社法務

組織変更(株式会社と持分会社の転換)

組織変更とは、株式会社が合同会社などの持分会社に、または持分会社が株式会社に、法人格を維持したまま会社の種類を変更することです。会社法第743条は、会社は組織変更をすることができ、その場合は組織変更計画を作成しなければならないと定めています。株式会社が組織変更をする場合は、効力発生日の前日までに総株主の同意が必要で(第776条)、債権者に対して官報公告と知れている債権者への個別催告を行い、1か月以上の異議申述期間を設ける債権者保護手続も必要です(第779条)。

設立費用を抑えるために合同会社で事業を始め、外部から出資を受ける段階で株式会社に組織変更する、という進め方がよく見られます。ベンチャーキャピタルからの出資や株式を使ったインセンティブ設計は、株式会社を前提とすることが多いためです。

債権者保護手続には官報公告の期間が必要なため、資金調達の時期から逆算して、少なくとも数か月の余裕をもって準備を始めることが望まれます。

参考資料

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