ソフトウェア関連発明
ソフトウェア関連発明とは、その実施にソフトウエアを利用する発明のことで、特許庁の審査ハンドブックでは「コンピュータソフトウエア関連発明」と呼ばれる類型です。
特許庁の審査ハンドブック附属書Bでは、発明該当性の判断の中心として、ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されているか、つまりソフトウエアとハードウエア資源が協働して使用目的に応じた特有の情報処理装置や動作方法が構築されているかを見るとしています。
プログラムは物の発明として扱われ、「コンピュータに手順A、手順B…を実行させるためのプログラム」のような形で請求項に書くことができます。プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も物の発明として記載できます。
SaaSやAIを使った新規事業では、単なるビジネスのアイデアではなく、データをどう処理して何を実現するのかという具体的な仕組みを請求項に落とし込むことが権利化の鍵になります。ビジネス関連発明と重なる領域も多いため、両方の審査事例を参考にするとよいでしょう。
参考資料
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