法務・契約会社法務

発起設立・募集設立

発起設立・募集設立とは、株式会社の設立方法の二つの種類で、発起人が設立時に発行する株式の全部を引き受けるのが発起設立、発起人以外にも引き受ける人を募集するのが募集設立です。会社法第25条は、株式会社はこのいずれかの方法で設立できると定め、各発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないとしています。

募集設立では、発起人以外の株式引受人を募集するための手続きや、設立時の株主が集まる創立総会の開催などが必要となり、発起設立に比べて手続きが多くなります。そのため、スタートアップや企業の新規事業子会社の設立では、発起人となる創業者や親会社が全株式を引き受ける発起設立が一般的に選ばれます。

設立後に外部の投資家から出資を受ける場合は、設立手続きとは別に、募集株式の発行(第三者割当増資など)として行うことになります。設立時の株主構成や発起人の顔ぶれは、定款の作成や定款認証、登記の手続きにも影響するため、共同創業者や出資元と事前に合意しておくことが大切です。

参考資料

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