グローバル・ミニマム課税
グローバル・ミニマム課税とは、一定規模以上の多国籍企業グループについて、国ごとの実効税率が最低税率(15%)を下回る場合に、その差額分を追加で課税する国際的な仕組みのことです。
OECD/G20の合意(いわゆる第2の柱)に基づくもので、日本では法人税法に国際最低課税額に対する法人税などが規定されています。対象は、直前の4対象会計年度のうち2以上で総収入金額が7億5千万ユーロ以上の多国籍企業グループです。親会社に課税する所得合算ルール(IIR)のほか、軽課税所得ルール(UTPR)や国内ミニマム課税(QDMTT)という仕組みがあります。
スタートアップや中小企業が直接の対象になることは通常ありませんが、大企業グループの新規事業部門や、大企業に買収される可能性のある企業にとっては、低税率国の優遇税制を前提とした事業設計の効果が薄れる点で関係します。適用時期や申告手続きは財務省・国税庁の最新資料で確認してください。
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