国別報告事項(CbCレポート)
国別報告事項(CbCレポート)とは、一定規模以上の多国籍企業グループが、国・地域ごとの収入、利益、納付税額などの情報を税務当局に提供する報告のことです。
国税庁によると、OECDのBEPSプロジェクトの勧告(行動13)を踏まえ、平成28年度税制改正で多国籍企業情報の報告制度(最終親会社等届出事項、国別報告事項、事業概況報告事項)が整備されました。直前会計年度の連結総収入金額が1,000億円以上の多国籍企業グループの構成会社等である内国法人などは、これらをe-Taxで所轄税務署長に提供しなければなりません。国別報告事項の提供期限は、報告対象となる会計年度の終了の日の翌日から1年以内とされています。
事業概況報告事項は、いわゆるマスターファイルに当たり、グループの組織構造や事業の概要、無形資産や財務の状況などを記載します。
スタートアップや中堅企業が直ちに対象になることは少ないものの、大企業との合弁や大企業グループへの参画、M&Aによる子会社化などで対象グループの構成会社になる場合があります。その際は、親会社側の報告に必要な情報を提供する体制が求められます。
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