法務・契約会社法務

大会社

大会社とは、会社法上、最終事業年度の貸借対照表に計上した資本金の額が5億円以上、または負債の部の合計額が200億円以上である株式会社のことです。会社法第2条第6号が定義しています。大会社には、会計監査人の設置が義務づけられるほか、内部統制システムの整備に関する事項の決定が求められるなど、機関設計や手続きの面で中小規模の会社より重い規律が適用されます。公開会社である大会社は、監査役会などを置く必要があります。

スタートアップが大型の資金調達を行い、調達額の多くを資本金に組み入れると、資本金5億円以上となり大会社に該当することがあります。会計監査人の選任や監査費用が必要になるため、資本政策の段階で資本金と資本準備金への配分を検討することが一般的です。

税法上の中小法人の判定(資本金1億円以下など)とは基準が異なるため、会社法上の大会社と税務上の区分を混同しないよう注意が必要です。

参考資料

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