企業価値担保権(事業性融資推進法)
企業価値担保権とは、事業性融資の推進等に関する法律に基づき、不動産などの個別の資産ではなく、将来のキャッシュフローを含む事業全体を担保の対象とする制度のことです。
金融庁の案内によると、企業価値担保権は2026年5月25日から運用が始まり、担保権者は信託会社等とされています。不動産担保や経営者保証への依存を減らし、事業の将来性に基づく融資を後押しすることや、金融機関によるタイムリーな経営支援を促すことが期待されています。創業、事業承継、事業再生などの場面で、成長を目指す企業にとっての新たな資金調達の選択肢になると説明されています。
目立った不動産を持たないスタートアップや、無形の資産が価値の中心となる事業にとっては、事業の将来性そのものを評価してもらう融資の道が広がる可能性があります。一方で、事業全体が担保となるため、契約の内容や、金融機関との情報共有のあり方をよく理解しておく必要があります。制度の運用は始まったばかりであり、取り扱う金融機関や実際の条件は、金融庁の最新の情報と各金融機関への相談で確認してください。
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