資金調達投資契約・株式

株式併合

株式併合とは、複数の株式をまとめてより少ない数の株式にすることで、例えば10株を1株にするように発行済株式の総数を減らす手続のことです。

会社法第180条は、株式併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議で併合の割合や効力発生日、効力発生日における発行可能株式総数などを定めなければならないとし、取締役は株主総会で併合が必要な理由を説明しなければならないとしています。この株主総会の決議は、第309条第2項により特別決議とされています。

株式分割とは逆に、株式併合では併合の割合によって1株に満たない端数が生じ、少数の株式しか持たない株主が株主の地位を失うことがあります。そのため、株主の権利に大きな影響を与える手続として、反対株主の株式買取請求などの保護の仕組みが設けられています。スタートアップでは、株主構成の整理や、M&Aで買い手が少数株主から株式を集める場面などで検討されることがあり、実行する際は専門家とともに手続と影響を慎重に確認することが必要です。

参考資料

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