資金調達出資・VC

LPAC(ファンドの諮問委員会)

LPACとは、ファンドの組合契約に基づいて設置され、利益相反取引の承認や投資資産の評価などについてGPに意見を述べたり承認を与えたりする、主にLPの代表で構成される委員会のことです。

経済産業省の組合契約(例)の解説では、諮問委員会は法律に基づく機関ではなく、組合契約に基づいて任意に設置されるもので、構成・機能・権限は個別に定めると説明されています。典型的には、GPと投資先や他ファンドとの間の利益相反が生じる取引、投資制限の例外、投資資産の評価方法などについて、LPAC の承認や意見聴取を条件とする形で使われます。

VCRHs(ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項)でも、VCが利益相反管理体制を整え、LPとGPの利益相反事項が生じた場合にはLPへの諮問を行うなど適切に対処することが推奨されています。事業会社がVCファンドにLPとして出資する場合、LPACの委員になれるか、どの事項が付議されるかは、ファンド運営への関与度を左右する交渉項目になります。

参考資料

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