資金調達上場・イグジット

有価証券報告書

有価証券報告書とは、上場会社などが事業年度ごとに作成し、内閣総理大臣に提出する、会社の概況や事業の内容、経理の状況などを記載した金融商品取引法上の開示書類のことです。

金融商品取引法第24条は、上場株式などの発行者である会社に対し、事業年度ごとに有価証券報告書を提出することを求めており、内国会社は原則として事業年度経過後3か月以内に提出しなければならないとしています。また、第24条の5により、事業年度の開始から6か月を経過したときには半期報告書の提出が求められます。有価証券報告書に含まれる財務諸表は、公認会計士または監査法人の監査を受ける必要があります。

新規上場の際に提出する有価証券届出書が上場時の開示であるのに対し、有価証券報告書は上場後に毎年続く継続開示の中心です。上場を目指す会社は、財務情報に加えて事業の内容やリスクなどの記載も求められることを踏まえ、必要な情報を毎期集められる体制を準備しておく必要があります。

参考資料

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