関連当事者等との取引(上場審査)
関連当事者等との取引とは、役員や大株主、その近親者や関係会社など、会社と特別な関係を持つ相手との取引のことで、上場審査で会社の利益が不当に流出していないかを確認される対象です。
東京証券取引所の新規上場ガイドブック(グロース市場編)では、企業経営の健全性の審査項目として、関連当事者その他の特定の者との間で、取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与または享受していないことが求められています。取引を継続する合理性(事業上の必要性)と、取引条件が第三者と比べて明らかに不利でないことが確認のポイントです。取引条件が妥当でも、取引自体に合理性がなければ不当な利益供与とみなされる場合があると説明されています。
オーナー企業では、社長個人所有の不動産の賃借、役員からの借入れ、役員の親族が経営する会社への発注などが見直しの対象になりやすい取引です。同ガイドブックは、上場後も合理性のない取引が行われないよう牽制する仕組みがあるかも確認するとしています。上場を目指すなら早い段階で取引を洗い出し、解消するか、取締役会での承認手続きを整えることが必要です。
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