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指定信用情報機関

指定信用情報機関とは、貸金業法や割賦販売法に基づき国の指定を受け、貸金業者やクレジット事業者から個人の借入れや支払いに関する信用情報を集めて提供する機関のことです。貸金業法第41条の13は、要件を備える法人を内閣総理大臣が信用情報提供等業務を行う者として指定できると定めており、割賦販売法にも同様の指定制度があります。

貸金業者は、個人の顧客と一定の貸付契約を結ぶ際、返済能力の調査にあたって指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません(貸金業法第13条)。割賦販売法でも、包括支払可能見込額や利用者支払可能見込額の算定に、指定信用情報機関の情報を使うことが求められています。

後払い決済、少額ローン、クレジット機能付きサービスなどを企画する場合、どの指定信用情報機関に加盟し、どの情報を照会・登録するかが与信の仕組みと運営コストに直結します。独自データによる与信を行う場合でも、法令上求められる信用情報の利用義務を確認しておくことが重要です。

参考資料

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