貸金業
貸金業とは、金銭の貸付けや金銭の貸借の媒介を業として行うことで、貸金業法に基づく都道府県知事または内閣総理大臣の登録が必要な業種です。
貸金業法は、手形の割引や売渡担保などの方法による金銭の交付も含めて貸付けを定義し、これを業として行うことを貸金業としています(第2条)。営業所を一つの都道府県にのみ置く場合は都道府県知事、二以上の都道府県に置く場合は内閣総理大臣の登録が必要で、登録は3年ごとに更新します(第3条)。事業者が従業者に対して行う貸付けなど、法律で除外されているものもあります。
後払い決済、事業者向けの売掛金を担保にした融資、給与の前払いサービス、ソーシャルレンディングなど、フィンテックの多くのモデルで「実質的に貸付けにあたるか」が問われます。契約上は立替払いや債権の買取りであっても、実態によって貸付けと判断される可能性があるため、スキームの設計段階での検討が欠かせません。
個人向けの貸付けでは、借り手の年収に応じた総量規制や、指定信用情報機関の利用など、追加の義務がかかる点にも注意が必要です。
参考資料
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