クレジットカード番号等取扱契約締結事業者
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者とは、販売業者などとの間でクレジットカード番号等の取扱いを認める契約(加盟店契約)を締結することを業とする者で、割賦販売法に基づき経済産業省に登録を受けた事業者のことです。割賦販売法第35条の17の2は、自ら加盟店契約を結ぶカード会社(アクワイアラー)と、特定のカード会社のために加盟店契約を結ぶことを業とする者の双方に、登録を求めています。
この登録制度は、加盟店の管理を担う事業者を明確にし、カード番号の漏えいや不正利用を防ぐための加盟店調査などを確実に行わせるために設けられました。登録事業者には、加盟店に対する調査などの措置が求められます(第35条の17の8ほか)。
ECプラットフォームや決済サービスを立ち上げ、出店者のカード決済をまとめて受け付ける場合、自社がこの登録を要する立場なのか、登録事業者と連携する立場なのかによって、必要な体制と費用が大きく変わります。
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