新設法人の納税義務の免除の特例(消費税)
新設法人の納税義務の免除の特例とは、基準期間がない設立1期目・2期目の法人でも、期首の資本金が1,000万円以上であれば消費税の納税義務が免除されないとする取扱いのことです。消費税は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば原則として納税義務が免除されます。設立1期目と2期目は基準期間がないため原則として免税となりますが、この特例に該当すると課税事業者として申告が必要になります。
国税庁の案内では、資本金1,000万円未満で設立した後、1期目の途中で増資して1,000万円以上になった場合、2期目は課税事業者になるとされています。資本金1,000万円未満でも、大規模な事業者に支配される法人などは特定新規設立法人の特例に該当する場合があります。また、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合は、これらの判定にかかわらず納税義務は免除されません。
新会社の資本金額や増資の時期を決める際には、消費税の納税義務への影響もあわせて確認しておく必要があります。
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