加算税(過少申告加算税・重加算税など)
加算税とは、申告や納付の義務が適正に果たされなかった場合に、本来の税額に上乗せして課される国税で、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税の4種類があるもののことです。国税通則法は、延滞税、利子税とともにこれらの加算税を附帯税と位置づけています。過少申告加算税は申告額が少なかった場合、無申告加算税は期限内に申告しなかった場合、不納付加算税は源泉徴収した税金を期限までに納付しなかった場合、重加算税は事実の隠ぺいや仮装があった場合に課されます。税率や軽減・加重の要件は、調査の通知前に自主的に修正したかどうかなどによって異なります。
利息に相当する延滞税とは性格が異なり、義務違反に対する行政上の措置という位置づけです。
設立直後の会社では、源泉所得税の納付漏れや消費税の申告漏れが起こりやすく、不納付加算税や無申告加算税の対象になり得ます。納期限をカレンダーで管理し、誤りに気づいたら早めに修正申告や納付を行うことが負担を抑えるうえで重要です。
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