交際費(交際費等の損金不算入)
交際費等は、法人が得意先や仕入先など事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用で、法人税では原則として損金に算入できません。
国税庁タックスアンサーNo.5265(令和7年4月1日現在)によると、専ら従業員の慰安のための運動会や旅行等の費用、カレンダーや手帳などの贈与の費用、会議に関連した茶菓や弁当などの費用は交際費等から除かれます。飲食費(社内飲食費を除く)も、参加者1人当たり10,000円以下(令和6年3月31日以前の支出は5,000円以下)なら除かれますが、年月日、参加者の氏名と関係、人数、金額、店名と所在地などを記載した書類の保存が要件です。
損金不算入額は、期末の資本金が1億円以下等の法人では、飲食費(社内飲食費を除く)の50%を超える部分の金額か、年800万円(事業年度の月数で按分)の定額控除限度額を超える部分の金額のいずれかです。資本金100億円超の法人は全額が不算入、それ以外の法人は同じく飲食費の50%を超える部分となります。資本金5億円以上の法人の100%子法人等は、資本金1億円以下でも中小法人の扱いを受けられません。
新規事業で取引先との会食が増える場合は、支出のたびに参加者や目的を記録しておくと、交際費等に当たるかどうかを判断しやすくなります。
参考資料
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