割賦販売法
割賦販売法は、分割払いやクレジットカードなどの後払い取引について、取引の公正、購入者の損害の防止、クレジットカード番号等の適切な管理などを定めた法律です。
経済産業省によると、規制の対象には、2か月以上かつ3回以上の分割払いで指定商品等を販売する割賦販売業者、ローン提携販売業者、代金を立て替えて2か月を超える期間で支払いを受ける信用購入あっせん業者(クレジットカード会社などの包括、信販会社などの個別)が含まれます。販売業者とクレジットカードの取扱いを認める契約を結ぶアクワイアラーや決済代行業者などは、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者として登録が必要です。
カード情報のセキュリティ対策も義務付けられています。加盟店を含む対象事業者は、クレジットカード番号等の適切な管理(第35条の16)などの措置を講じる必要があり、経済産業省は「クレジットカード・セキュリティガイドライン」を実務上の指針としています。加盟店ではカード情報の「非保持化」か、保持する場合のPCI DSS準拠が求められます。
令和2年の改正では、極度額10万円以下で包括信用購入あっせん業を営む「登録少額包括信用購入あっせん業者」の制度が設けられました。ECでカード決済を導入する場合や、自社で後払いサービスを提供する場合は、自社がどの立場に当たるかを確認しておく必要があります。
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