確約手続(独占禁止法)
確約手続とは、独占禁止法違反の疑いについて公正取引委員会が事業者に通知し、事業者が自ら問題を解消する措置の計画を作成して認定を受けることで、違反の認定や排除措置命令を経ずに競争上の問題を解決する制度のことです。独占禁止法第48条の2以下が定めており、公正取引委員会は違反の疑いの理由となった行為の概要や違反の疑いのある条項などを書面で通知できます。通知を受けた事業者は、行為を排除するために必要な措置の計画(排除措置計画)を作成し、通知の日から60日以内に申請します。公正取引委員会は、措置が十分であり、確実に実施されると見込まれる場合に認定します。
対象となる違反の条項は同法第48条の2に列挙されており、公正取引委員会は確約計画を認定した事案を公表しています。
プラットフォーム事業や販売網の構築で取引先に条件を課す新規事業では、確約手続で解決した事例が公表されることがあり、公正取引委員会の問題意識を知る手がかりになります。なお、景品表示法にも別に確約手続があります。
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