間接補助金
間接補助金とは、国から補助金の交付を受けた団体などが、その補助金を財源として、交付の目的に従って事業者などにさらに交付する給付金のことです。
補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)第2条第4項は、国以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接または間接にその財源の全部または一部とし、補助金等の交付の目的に従って交付するものなどを「間接補助金等」と定義しています。中小企業向けの補助金では、国が基金を設置した法人や事務局を通じて事業者に補助金が交付される仕組みが多く、事業者が受け取る補助金はこの間接補助金にあたることがあります。
間接補助金であっても、補助金適正化法の規定の対象となり、目的外の使用や不正な受給には罰則が定められています。事業者から見ると、申請先や問い合わせ先は国ではなく事務局になりますが、法律に基づく義務や罰則が適用される点は変わりません。交付規程や公募要領に定められた義務を確認し、補助事業終了後も一定期間の報告や書類の保存に対応できるようにしておくことが大切です。
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