SCC(標準契約条項)
SCC(標準契約条項)とは、EUのGDPRのもとで、十分性認定を受けていない第三国へ個人データを移転する際の適切な保護措置として、欧州委員会が採択した契約条項のひな形のことです。GDPRは、十分性認定がない場合、拘束的企業準則(BCR)や欧州委員会が採択した標準データ保護条項などの適切な保護措置を講じることで、第三国への移転を認めています。欧州委員会は2021年6月4日の実施決定(EU)2021/914で、GDPRに基づく第三国移転のための標準契約条項を採択しています。
日本はEUから十分性認定を受けているため、EUから日本への移転では一般にSCCを使わずに済みますが、日本企業が第三国の委託先やグループ会社にデータを移す場合や、他の国・地域の法制度で同様の契約条項が求められる場合には、同種の契約対応が必要になります。
海外ユーザーを持つサービスや、海外のクラウド事業者・開発委託先を使う新規事業では、データの流れを図にして移転先ごとの根拠を整理し、契約書にSCCなど必要な条項を組み込むことが実務上の基本です。
参考資料
「SCC」が出てくる記事
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「個人情報・データ保護」の他の用語
- CCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)
- GDPR(EU一般データ保護規則)
- JIS Q 15001(個人情報保護マネジメントシステム)
- PIA(個人情報保護評価)
- SBOM(ソフトウェア部品表)
- 安全管理措置
- 委託先の監督
- 開示等の請求(保有個人データ)
- 確認・記録義務(第三者提供)
- 仮名加工情報
- カメラ画像利活用ガイドブック
- 外国にある第三者への提供(個人データの越境移転)
- グローバルCBPR(越境プライバシールール)
- 個人関連情報
- 個人識別符号
- 個人情報取扱事業者
- 個人情報保護委員会(PPC)
- 個人情報保護法
- 個人情報保護法ガイドライン(通則編)
- 個人データ・保有個人データ
- 次世代医療基盤法
- 十分性認定
- 情報銀行(情報信託機能)
- 第三者提供
