法務・契約個人情報・データ保護

SCC(標準契約条項)

SCC(標準契約条項)とは、EUのGDPRのもとで、十分性認定を受けていない第三国へ個人データを移転する際の適切な保護措置として、欧州委員会が採択した契約条項のひな形のことです。GDPRは、十分性認定がない場合、拘束的企業準則(BCR)や欧州委員会が採択した標準データ保護条項などの適切な保護措置を講じることで、第三国への移転を認めています。欧州委員会は2021年6月4日の実施決定(EU)2021/914で、GDPRに基づく第三国移転のための標準契約条項を採択しています。

日本はEUから十分性認定を受けているため、EUから日本への移転では一般にSCCを使わずに済みますが、日本企業が第三国の委託先やグループ会社にデータを移す場合や、他の国・地域の法制度で同様の契約条項が求められる場合には、同種の契約対応が必要になります。

海外ユーザーを持つサービスや、海外のクラウド事業者・開発委託先を使う新規事業では、データの流れを図にして移転先ごとの根拠を整理し、契約書にSCCなど必要な条項を組み込むことが実務上の基本です。

参考資料

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