法務・契約個人情報・データ保護

個人情報保護委員会(PPC)

個人情報保護委員会とは、個人情報保護法にもとづいて内閣府に置かれた機関で、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務とし、事業者への監督やガイドラインの策定などを行うもののことです。個人情報保護法第130条で設置が定められ、内閣総理大臣の所轄に属します。同法は、委員会の任務について、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることとしています。

事業者に対しては、報告の徴収や立入検査、指導・助言、勧告・命令などの権限を持っています。漏えい等の報告の受付や、ガイドライン・Q&Aの公表、マイナンバー(特定個人情報)の取扱いに関する監督、外国の当局との協力なども担っています。

新規事業で個人データの新しい使い方を検討する際には、委員会が公表するガイドラインやQ&A、民間の自主的取組に関する資料が、法令の解釈や実務対応を確認する際の基本的な情報源になります。法令の見直しの議論も委員会で行われるため、データを活用する事業では動向を継続的に確認しておくとよいでしょう。

参考資料

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