契約上の地位の移転
契約上の地位の移転とは、契約当事者の一方が、契約から生じる権利と義務をまとめて第三者に引き継がせることで、相手方の承諾があれば、その第三者が新たな契約当事者になるものです。民法第539条の2は、契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をし、契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位はその第三者に移転すると定めています。債権だけを移す債権譲渡や、債務だけを引き受ける債務引受とは異なり、契約関係そのものを移す点が特徴です。
新規事業を子会社に切り出す、事業を他社に譲渡する、グループ内で契約を集約するといった場面では、取引先や業務委託先との契約を新会社に移す必要があります。相手方の承諾が必要なため、多数の契約を移す場合は承諾の取得に時間がかかります。
契約書の譲渡禁止条項やチェンジ・オブ・コントロール条項の有無も確認し、承諾が得られない場合の代替策(再契約など)を事前に検討しておくことが重要です。会社分割のように法律上当然に承継される手続きとの違いにも注意しましょう。
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