著作権法第47条の5(軽微利用)
著作権法第47条の5とは、コンピュータによる情報処理で新たな知見や情報を生み出すサービスにおいて、その結果の提供に付随して、公表された著作物を軽微な範囲で利用することを認める規定です。
対象となる行為として、著作物の題号や所在(URLなど)を検索して結果を提供するサービス、コンピュータによる情報解析を行って結果を提供するサービス、政令で定めるその他の情報処理サービスが挙げられています。利用できるのは、目的上必要と認められる限度で、利用される部分の割合や量、表示の精度などに照らして軽微なものに限られ、著作権者の利益を不当に害する場合は除かれます。行為の準備のための複製や公衆送信についても定めがあります。
検索サービスや論文・情報の分析サービス、生成AIを使った検索結果の提示などの新規事業では、第30条の4(非享受目的利用)とあわせて、この規定の範囲に収まるかが論点になります。結果とともに元の著作物の一部を表示する場合は、表示する量や精度が軽微といえるか、政令で定める基準に従っているかを確認する必要があります。
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